兵役 Wehrdienst
ドイツには一般兵役義務があります。その対象となるのは、
- 平和時には満18歳から45歳までの男子
- 防衛時および士官・下士官については60歳まで
兵役義務の法的根拠となるのは基本法12条aおよび兵役義務法(Wehrpflichtgesetz)です。
兵役義務は兵役(Wehrdienst)、連邦国境警備隊(Bundesgrenzschutz)および民間防護団(Zivilschutzverband)への役務により履行されます。(但し国境警備隊、民間防護団での役務の事例はなし)
基礎兵役(Grundwehrdienst)は9ヶ月間(2008年現在)で、兵役義務のある者が満19歳を迎える年に始まるのが通常です。
民間役務 Zivildienst
兵役の代替役務として、兵役拒否(Kriegsdienstverweigerung )を認められた者が行う役務。
民間役務は10ヶ月間(2008年現在)続き、公共の利益に奉仕するもので、特に社会福祉領域の業務につくことになります。
老人ホームや福祉団体で数多くの若者が兵役代替役務である民間役務を行っており、ドイツの社会福祉制度を支える大きな柱となっています。
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