団体/法人

ドイツ国旗

 ドイツ法に基づく団体・法人の形態には次のようなものがあります。
  上位概念である団体はKörperschaftで、私法上の団体は社団(Verein) であり、公法上の団体は公法人(Körperschaft des öffentlichen Rechts) といいます。

 企業の法人形態についてはこちらをご覧ください。

種別 ドイツ語名称
社団 Verein  
  共同の目的を持った自然人の団体で、共同の名称を持ち、その存続が予定され、社員の交代とは関係なく存続するもの(組合Gesellschaftとの違い)
経済的社団 Wirtschaftlicher Verein  
  経済的事業の経営を主たる目的とする社団
  Aktiengesellschaft 株式会社
  Kommanditgesellschaft auf Aktien 株式合資会社
  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 有限会社
  Genossenschaft 協同組合
  区裁判所の協同組合登記簿 Genossenschaftenregister に登記することにより成立する。
正式名称は『登記協同組合』eingetragene Genossenschaft(eG)
組合員が無限責任を負う場合と有限責任の場合がある。
  Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 相互保険会社
  上記の経済的社団の例はいずれも法人
非経済的社団 Nichtwirtschaftlicher Verein  
  経済的事業の経営を主たる目的としない社団(従たる目的とすることは許される)
公益を目的とせず、社交・スポーツ等を目的とするものもありうる
社団法人(Rechtsfähriger Verein) として法人格をもち権利能力を行使するためには、社団登記簿への登記が必要である。(=登記社団 Eingetragener Verein)
  Eingetragener Verein (e.V.) 登記社団
  経済的事業を主目的としない社団は、区裁判所(Amtsgericht) の社団登記簿(Vereinsregister)に登記することにより権利能力を取得する。(民法21条)
登記条件:
  • 最低でも会員が7名いること(56条)
  • 定款(Satzung)に目的、名称、所在地 が定められていること(第57条)
  • 同じく定款に入会・退会の規則、会費、理事会設置、総会開催について定められていること(第58条)
登記されると社団の名称に e.V. の略号が付加される。
日本語に訳すときには「社団法人」とするのが適切
組合 Gesellschaft  
  共同に出資して共同の目的を達する旨の契約(組合契約/ Gesellschaftsvertrag)で作られた組織
  Offene Handelsgesellschaft 合名会社
  Kommanditgesellschaft 合資会社
 

この二種の会社形態は法律上『組合』であって、法人ではない。

公法人 Körperschaft des öffentlichen Rechts  
 

直訳すれは『公法上の団体』であり、私法上の社団法人に相当する。
団体に所属する人を構成要素として組織された団体で、公法上の目的を持つもの

  Gemeinde 市町村
  Gemeindeverband 市町村組合
  Handwerkusinnung 手工業組合
  Handwerkskammer 手工業会議所
財団法人 (Rechtsfähige) Stiftung  
 

寄付行為 Stiftungsgeschäft と州の認可により成立する。(民法80条)
『継続的に特定の目的に奉仕すべき法人格をもつ組織』
財団法人の根本原則 Verfassung は寄付行為により決定される(民法85条)

   
 

ドイツ語通訳 ドイツ語翻訳 ドイツ国家検定通訳・翻訳士 井上英巳 Seit 29.6.01