| 種別 |
ドイツ語名称 |
例 |
| 社団 |
Verein |
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共同の目的を持った自然人の団体で、共同の名称を持ち、その存続が予定され、社員の交代とは関係なく存続するもの(組合Gesellschaftとの違い) |
| 経済的社団 |
Wirtschaftlicher Verein |
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経済的事業の経営を主たる目的とする社団 |
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Aktiengesellschaft |
株式会社 |
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Kommanditgesellschaft auf Aktien |
株式合資会社 |
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Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
有限会社 |
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Genossenschaft |
協同組合 |
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区裁判所の協同組合登記簿 Genossenschaftenregister に登記することにより成立する。
正式名称は『登記協同組合』eingetragene Genossenschaft(eG)
組合員が無限責任を負う場合と有限責任の場合がある。 |
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Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit |
相互保険会社 |
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上記の経済的社団の例はいずれも法人 |
| 非経済的社団 |
Nichtwirtschaftlicher Verein |
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経済的事業の経営を主たる目的としない社団(従たる目的とすることは許される)
公益を目的とせず、社交・スポーツ等を目的とするものもありうる
社団法人(Rechtsfähriger Verein) として法人格をもち権利能力を行使するためには、社団登記簿への登記が必要である。(=登記社団 Eingetragener Verein) |
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Eingetragener Verein (e.V.) |
登記社団 |
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経済的事業を主目的としない社団は、区裁判所(Amtsgericht) の社団登記簿(Vereinsregister)に登記することにより権利能力を取得する。(民法21条)
登記条件:
- 最低でも会員が7名いること(56条)
- 定款(Satzung)に目的、名称、所在地 が定められていること(第57条)
- 同じく定款に入会・退会の規則、会費、理事会設置、総会開催について定められていること(第58条)
登記されると社団の名称に e.V. の略号が付加される。
日本語に訳すときには「社団法人」とするのが適切 |
| 組合 |
Gesellschaft |
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共同に出資して共同の目的を達する旨の契約(組合契約/ Gesellschaftsvertrag)で作られた組織 |
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Offene Handelsgesellschaft |
合名会社 |
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Kommanditgesellschaft |
合資会社 |
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この二種の会社形態は法律上『組合』であって、法人ではない。 |
| 公法人 |
Körperschaft des öffentlichen Rechts |
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直訳すれは『公法上の団体』であり、私法上の社団法人に相当する。
団体に所属する人を構成要素として組織された団体で、公法上の目的を持つもの |
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Gemeinde |
市町村 |
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Gemeindeverband |
市町村組合 |
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Handwerkusinnung |
手工業組合 |
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Handwerkskammer |
手工業会議所 |
| 財団法人 |
(Rechtsfähige) Stiftung |
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寄付行為 Stiftungsgeschäft と州の認可により成立する。(民法80条)
『継続的に特定の目的に奉仕すべき法人格をもつ組織』
財団法人の根本原則 Verfassung は寄付行為により決定される(民法85条) |