- 官吏 Beamter
官吏は民間経済的雇用関係にある者には行わせることのできない主権行為を含む職務にあたらせるため任命されます。
官吏はさらに以下の四等級に分かれています。
- 高級職官公吏 Beamter höheren Dienstes
- 上級職官公吏 Beamter gehobenen Dienstes
- 中級職官公吏 Beamter mittleren Dienstes
- 簡易職官公吏 Beamter einfachen Dienstes
- 職員 Angestellter
職員と作業員の区別は今日では難しくなってきています。かつてはごく一般にいって事務職系が『職員』、肉体労働系が『作業員』という分別でしたが、工場の専門作業員で監督職につくことによりその作業内容はほとんど職員と変わらないものもあります。
民間の被雇用者で最も範囲の広いのがこの職員種で、簡単な事務をする事務員から、大企業の幹部までこれに含まれます。ドイツの就業者のうち約半数は『職員』であるという統計値もあります。
職員と作業員の違いが重要なのは、賃金協約等の労働問題および社会保険に関する法規定の中でこの種別により区別されているからです。
- 作業員 Arbeiter
作業員にはさらにその職業訓練の程度により種別があります。
- 専門作業員 Facharbeiter または修得作業員 Gelernter Arbeiter
規定の職業訓練を修了した者もしくは数年にわたる職業経験により適切な資格を得た者
- 簡易習得作業員 Angelernter Arbeiter
習得期間が最低3ヶ月を超える者
- 未習作業員 Ungelernter Arbeiter または補助作業員 Hilfsarbeiter
作業内容が数日もしくは数時間のうちに覚えられる内容の者
公共機関に従事する職員および作業員について
公法人を雇用主とする被雇用者はすべて広義での『公務員』ですが、法律上は上記の3種に区別されます。種別ごとに適用される法規が異なります。
B.職員とC.作業員は雇用主は公法人ではありますが、その雇用関係は民法上のものであり、民間の被雇用者と原則的には同じ立場となります。但し賃金協約に関する権利が公務についている職員・作業員は民間とは異なります。
A.の官吏に関して適用されるのは
- 基本法33条5項
- 連邦官公吏法 Bundesbeamtengesetz
- 連邦俸給法 Bundesbesoldungsgesetz
- 連邦懲戒法 Bundesdisziplinarordnung
- 官吏権大綱法 Beamtenrechtsrahmengesetz
- 各州法
官吏には官吏恩給制度(Beamtenversorgung)があり、一般被雇用者の加入義務がある法定年金保険制度の対象外となります。
官吏の高等教育機関として、連邦および各州の行政専門大学があります。
民間企業での雇用関係はB.職員であるかC.作業員であるかのいずれかです。
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